TAIGENSHA

インボイス制度に伴う消費税の弊社方針につきまして


関係各位


平素より格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。弊社も適格請求書発行事業者登録を済ませました。

印税、編集費等の製作費を受け取られる方は、税務署の区分では「個人事業者」と呼ばれ、 今後は、税務署に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」(消費税を国に納めることをあらかじめ申請した事業者)か、そうではない「免税事業者」(年間の課税売上高が1,000万円以下であり、消費税を国に納める必要はないが、請求書に消費税欄を設けても税法上適格な請求書とは扱われなくなり、消費税を事実上、請求できなくなる事業者)かのいずれかに区分けされることになります。

適格請求書発行事業者の登録をされない方はインボイスを発行することができず、消費税額を従来通り請求することができなくなります。当社においても原則として仕入税額控除の対象外となります。 従いまして、10月1日以降の取引分について弊社の支払い方式が変更になることをお知らせ申し上げます。


詳細は下記をご覧ください。


インボイス対応について

①【適格請求書発行事業者】に未登録の【個人事業主様】の請求書例

②【適格請求書発行事業者】に登録済の【個人事業主様】の請求書例

③【適格請求書発行事業者】に未登録の【法人様】の請求書例

④【適格請求書発行事業者】に登録済の【法人様】の請求書例